除籍謄本の取得方法と費用

除籍謄本の取得方法は、以下の3つがあります。

  • - 役所の窓口で申請する
    - 郵送で申請する
    - 弁護士や司法書士などに依頼する
    それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。


    役所の窓口で申請する


    役所の窓口で申請する場合、以下の書類や費用が必要です。


    - 請求書:役所で用意されているものを記入します。
    - 本人確認書類:運転免許証やパスポートなどの写真付きのものが望ましいです。
    - 戸籍に記載されている人との続柄を確認できる書類:戸籍に記載されていない父母や祖父母、子どもや孫などが請求する場合は、戸籍謄本などで関係を証明できるものが必要です。
    - 委任状:第三者が代理人として請求する場合は、委任状が必要です。
    - 手数料:1通につき750円です。


    除籍謄本は、本籍地のある役所の窓口で申請すると、その場で受け取ることができます。


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郵送で申請する

郵送で申請する場合、以下の書類や費用が必要です。

- 請求書:役所のホームページからダウンロードできるものを記入します。消せるボールペンや鉛筆などは使用できません。
- 本人確認書類の写し:運転免許証や健康保険証などの写しを同封します。裏面に現住所が記載されている場合は裏面の写しも必要です。
- 返信用封筒:住所氏名の記入と切手の貼付が必要です。
- 手数料分の定額小為替:郵便局で購入できます。
- 戸籍に記載されている人との続柄を確認できる書類:戸籍に記載されていない父母や祖父母、子どもや孫などが請求する場合は、戸籍謄本などで関係を証明できるものが必要です。
- 委任状:第三者が代理人として請求する場合は、委任状が必要です。
除籍謄本は、本籍地のある役所に郵送で申請すると、数日で取り寄せることができます。

弁護士や司法書士などに依頼する
弁護士や司法書士などに依頼する場合、以下の書類や費用が必要です。
- 請求書:依頼先によって様式が異なる場合があります。
- 本人確認書類:運転免許証やパスポートなどの写真付きのものが望ましいです。
- 戸籍に記載されている人との続柄を確認できる書類:戸籍に記載されていない父母や祖父母、子どもや孫などが請求する場合は、戸籍謄本などで関係を証明できるものが必要です。
- 委任状:依頼先によって様式が異なる場合があります。
- 手数料:依頼先によって異なりますが、1通につき750円の公的手数料に加えて、依頼料や交通費などがかかる場合があります。
除籍謄本は、弁護士や司法書士などに依頼すると、依頼先が代わりに役所に申請してくれます。依頼先によっては、その後の相続手続きや相続登記なども一括して行ってくれる場合もあります。

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除籍謄本の取得に関する注意点

除籍謄本の取得に関しては、以下のような注意点があります。
- 死亡届の提出直後は取得できない
- 連続性が途絶えないようにする
- 読み方がわからないケースが多い


死亡届の提出直後に除籍謄本を請求しても、すぐには取得できません。除籍されたことが確定するまで、戸籍謄本として交付される可能性があります。その場合、再度除籍謄本を請求する必要があります。死亡届の提出から2週間以上経ってから申請すると、スムーズに除籍謄本を取得できるでしょう。


連続性が途絶えないようにする
相続人調査の際には、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本を集めなければなりません。1通でも抜けると相続人に漏れが生じる可能性があり、相続登記なども受け付けてもらえません。

必ず日付の連続性を確認しながら順番に取得していきましょう。


読み方がわからないケースが多い
昭和初期やそれ以前に作成された古い除籍謄本などの場合、旧字体が使われていたり毛筆で書かれていたりして「読めない」方が少なくありません。解読できないと相続人調査は難しくなります。自分で読み解くのに困難を感じたら弁護士などの専門家にみてもらいましょう。弁護士に依頼すると、その後の遺産分割協議や協議書作成、相続登記なども一括して行ってくれる場合もあります。

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