相続登記をしないメリット

相続登記をしないことには、以下のようなメリットがあります。

  • 登記手続きの費用や手間がかからない
    相続税の納付を先延ばしにできる
    登記手続きの費用や手間がかからない


    相続登記をするには、必要書類の収集や作成、法務局への申請など、多くの作業が必要です。また、登録免許税や司法書士への報酬など、費用もかかります。相続登記をしない場合は、これらの費用や手間を省くことができます。


    相続税の納付を先延ばしにできる
    相続税は、相続した財産の価値に応じて納める税金です。相続税の申告期限は、相続が開始された日から10ヶ月以内です。しかし、相続した不動産の価値は、相続登記をした日の固定資産評価額によって決まります。つまり、相続登記をしないことで、相続税の申告や納付を先延ばしにすることができます。


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相続登記をしないデメリット

相続登記をしないことには、以下のようなデメリットがあります。

不動産を売却や担保に利用できない
相続人間や債権者とのトラブルが起きやすい
2024年4月以降は罰則が科せられる可能性がある
不動産を売却や担保に利用できない

相続登記をしないと、不動産の所有者が相続人であることを証明できません。そのため、不動産を売却したり、ローンの担保にしたりすることができません。また、不動産の管理や活用にも制限がかかります。

相続人間や債権者とのトラブルが起きやすい

相続登記をしないと、相続人間での遺産分割や相続放棄の協議が困難になります。また、相続人のうちの誰かが亡くなったり、借金があったりすると、相続人の数や権利関係が複雑になります。さらに、相続人の債権者に不動産の相続持分を差し押さえられるリスクもあります。

2024年4月以降は罰則が科せられる可能性がある

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。相続が開始された日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

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まとめ

東京不動産の相続登記をしないメリットとデメリットについて、以下のようにまとめることができます。


相続登記をしないメリットは、登記手続きの費用や手間がかからないことと、相続税の納付を先延ばしにできることです。


相続登記をしないデメリットは、不動産を売却や担保に利用できないことと、相続人間や債権者とのトラブルが起きやすいことと、2024年4月以降は罰則が科せられる可能性があることです。


相続登記は法律上の義務ではありませんが、相続した不動産の権利を確実に保護するためには必要です。

相続登記の手続きは、自分で行うこともできますが、相続関係が複雑な場合や、時間や手間をかけたくない場合は、司法書士や弁護士に依頼することもできます。


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