遺産分割協議で東京不動産を分ける場合の注意点

東京不動産は、日本の不動産市場の中でも高値で取引されることが多いです。しかし、遺産分割協議で東京不動産を分ける場合、以下のような問題に直面する可能性があります。

  • - 相続税の負担が重い
    - 不動産の分割や売却に手間や費用がかかる
    - 不動産の価値が将来的に下がるリスクがある
    - 不動産に対する感情的な思い入れがある


    このような場合、遺産分割協議で東京不動産を分けることに難色を示す相続人もいるかもしれません。また、遺産分割協議で東京不動産を分けることに同意したとしても、以下のような注意点があります。


    - 相続税の計算や申告には専門家の助言やサポートが必要になる
    - 不動産の分割や売却には不動産鑑定士や不動産業者などの協力が必要になる
    - 不動産の価値や市場動向には常に注意を払う必要がある
    - 不動産に対する感情的な思い入れを尊重し合う必要がある


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遺産分割協議で東京不動産を国庫帰属させる場合の注意点

遺産分割協議で東京不動産を分けることが困難な場合、相続人は相続放棄をすることもできます。相続放棄をすると、相続人は相続財産だけでなく、相続債務も放棄することになります。相続放棄は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続放棄した場合、相続財産は他の相続人に移ることになります。しかし、他の相続人も相続放棄をしたり、相続人がいなかったりする場合は、相続財産は国に帰属することになります。これを国庫帰属といいます。
国庫帰属した財産は、国が管理や処分を行うことになります。国は、国庫帰属した財産を売却したり、賃貸したり、寄付したりすることができます。国庫帰属した財産の売却代金や賃料は、国の収入となります。
遺産分割協議で東京不動産を国庫帰属させる場合、以下のような注意点があります。

- 相続財産の価値が相続債務よりも高い場合、損失を被ることになる
- 相続財産に対する権利や利益を放棄することになる
- 相続財産が国の判断によって処分されることになる
- 相続財産に対する感情的な思い入れがある場合、後悔することになる

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まとめ

東京不動産の遺産分割協議と国庫帰属には注意点があります。


遺産分割協議をするかどうかは、相続人の判断によりますが、相続財産の価値や状況、相続税や公共料金などの負担、不動産の管理や処分に関する手間や費用、不動産に対する感情的な思い入れなどを考慮する必要があります。


遺産分割協議をする場合は、書面で行うことをおすすめします。


相続放棄をする場合は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し立てることを忘れないでください。

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