相続税がかかるパターンとかからないパターン
生命保険金に相続税がかかるかどうかは、次の3つの要素によって決まります。
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- 被保険者:保険がかかっている人
- 保険料負担者:保険料を支払っている人
- 保険金受取人:保険金を受け取る人
これらの要素の組み合わせによって、生命保険金にかかる税金の種類や額が変わります。代表的なパターンを以下に示します。
パターンA:被保険者=保険料負担者=亡くなった人、保険金受取人=相続人
このパターンは、亡くなった人が自分のために生命保険に加入し、相続人が保険金を受け取る場合です。この場合、生命保険金には相続税がかかります。
相続税は、相続した財産の総額から基礎控除額を引いた金額に税率をかけて計算します。基礎控除額は、3000万円に法定相続人の数を600万円でかけた金額です。
例えば、亡くなった人が配偶者と子ども2人の法定相続人を残し、生命保険金1000万円とその他の財産500万円を相続した場合、相続税は次のように計算できます。
- 相続財産の総額:1000万円+500万円=1500万円
- 基礎控除額:3000万円+(600万円×3人)=4800万円
- 課税対象額:1500万円-4800万円=0円(マイナスの場合は0とする)
- 相続税額:0円×税率=0円
この場合、相続財産の総額が基礎控除額を下回るため、相続税はかかりません。しかし、これは生命保険金が非課税というわけではありません。非課税枠という別の控除が適用されているからです。
パターンB:被保険者=亡くなった人、保険料負担者=保険金受取人
このパターンは、亡くなった人のために他の人が生命保険に加入し、その人が保険金を受け取る場合です。この場合、生命保険金には所得税がかかります。
所得税は、受け取った保険金から保険料を引いた金額に税率をかけて計算します。税率は、所得の種類や金額によって異なります。
例えば、配偶者が亡くなった人のために生命保険に加入し、保険料を自分で負担し、保険金1000万円を受け取った場合、所得税は次のように計算できます。
- 受け取った保険金:1000万円
- 支払った保険料:200万円
- 課税対象額:1000万円-200万円=800万円
- 所得税額:800万円×税率(仮に10%とする)=80万円
この場合、保険金には相続税ではなく所得税がかかります。所得税は、保険金を受け取った年の確定申告で納める必要があります。
例えば、配偶者が亡くなった人のために生命保険に加入し、保険料を自分で負担し、保険金1000万円を受け取った場合、所得税は次のように計算できます。
- 受け取った保険金:1000万円
- 支払った保険料:200万円
- 課税対象額:1000万円-200万円=800万円
- 所得税額:800万円×税率(仮に10%とする)=80万円
この場合、保険金には相続税ではなく所得税がかかります。所得税は、保険金を受け取った年の確定申告で納める必要があります。
パターンC:被保険者=亡くなった人、保険料負担者=相続人以外の人、保険金受取人=相続人
このパターンは、亡くなった人のために相続人以外の人が生命保険に加入し、相続人が保険金を受け取る場合です。この場合、生命保険金には贈与税がかかります。
贈与税とは、他の人から財産を贈与されたときに、国に納める税金のことです。贈与税は、贈与された財産の総額から一定の控除を引いた金額に税率をかけて計算します。
例えば、祖父が亡くなった人のために生命保険に加入し、保険料を自分で負担し、孫が保険金1000万円を受け取った場合、贈与税は次のように計算できます。
- 贈与された保険金:1000万円
- 基本控除額:110万円
- 特別控除額:600万円
- 課税対象額:1000万円-(110万円+600万円)=290万円
- 贈与税額:290万円×税率(仮に10%とする)=29万円
この場合、保険金には相続税ではなく贈与税がかかります。贈与税は、保険金を受け取った年の翌年3月15日までに納める必要があります。
非課税枠とは?
非課税枠とは、生命保険金に相続税がかからない金額のことです。非課税枠は、以下のように計算できます。
非課税枠=(保険料負担者の相続分+保険金受取人の相続分)×500万円
例えば、亡くなった人が配偶者と子ども2人の法定相続人を残し、生命保険金1000万円とその他の財産500万円を相続した場合、非課税枠は次のように計算できます。
配偶者の相続分:(1000万円+500万円)×1/2=750万円
子ども1人の相続分:(1000万円+500万円)×1/4=375万円
非課税枠=(750万円+375万円)×500万円=5625万円
この場合、生命保険金1000万円は非課税枠5625万円を下回るため、相続税はかかりません。非課税枠は、相続税の計算の前に適用されます。非課税枠を超える部分には、相続税がかかります。
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