相続税評価額の調べ方

相続税評価額の調べ方は、以下の3つの方法があります。

  • - 国税庁のホームページで公表されている「路線価」を参照する
    - 国税庁に「相続税評価額証明書」の交付を申請する
    - 不動産鑑定士に依頼して「不動産鑑定評価書」を作成してもらう


    路線価を参照する


    路線価とは、国税庁が毎年1月1日時点での不動産の価値を公表しているものです。

    路線価は、不動産の所在地や面積、用途などによって異なります。

    路線価は、国税庁のホームページで検索できます。

    路線価は、相続税評価額の目安となりますが、正確な相続税評価額とは異なります。

    路線価は、市場価格の約7割程度に設定されていますが、相続税評価額は、市場価格の約5割程度に設定されています。


    また、路線価は、毎年1月1日時点のものであり、相続時点とは異なる場合があります。

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相続税評価額証明書を申請する

相続税評価額証明書とは、税務署が発行する、相続した不動産の相続税評価額を証明する書類です。
相続税評価額証明書は、相続税の申告に必要な書類の一つです。
相続税評価額証明書は、税務署に申請することで交付されます。
申請には、以下の書類が必要です。

申請書
- 不動産登記簿謄本
- 地図
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
申請後、約1ヶ月程度で交付されます。
相続税評価額証明書は、相続税評価額の正確な金額を知ることができる方法ですが、申請には手間と時間がかかります。

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不動産鑑定評価書を作成してもらう

不動産鑑定評価書とは、不動産鑑定士が作成する、不動産の価値を評価する書類です。

不動産鑑定評価書は、相続税評価額とは異なり、市場価格に基づいて算出されます。

不動産鑑定評価書は、不動産の売買や贈与などにも利用できます。

不動産鑑定評価書は、不動産鑑定士に依頼することで作成してもらえます。

依頼には、以下の書類が必要です。


・依頼書
・不動産登記簿謄本
・地図
・建物の図面
・建物の写真


依頼後、約2週間程度で作成されます。

不動産鑑定評価書は、不動産の市場価格を知ることができる方法ですが、作成には費用がかかります。

一般的には、不動産の価値の約1%程度の費用が必要です。


相続税評価額の節税対策
相続税評価額が高いと、相続税の負担も大きくなります。

相続税の節税対策としては、以下の方法があります。


・相続時精算課税制度を利用する
・相続放棄をする
・相続前に贈与をする
・相続前に不動産を売却する


相続時精算課税制度を利用する


相続時精算課税制度とは、相続した不動産を売却した場合に、相続税評価額と売却価格の差額に応じて、相続税の減額や追徴を受けることができる制度です。

相続時精算課税制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。


・相続した不動産を相続から3年以内に売却する
・相続税の申告時に相続時精算課税制度の適用を申請する
・売却した不動産の売買契約書や譲渡証明書などを税務署に提出する


相続時精算課税制度を利用すると、相続税評価額よりも低い価格で売却した場合には、相続税が減額されます。

逆に、相続税評価額よりも高い価格で売却した場合には、相続税が追徴されます。

相続時精算課税制度は、相続税評価額と市場価格の乖離を是正する制度です。


相続放棄をする
相続放棄とは、相続した不動産を受け取らないことを選択することです。

相続放棄をするには、以下の手続きが必要です。


・相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする

・相続放棄の申し立てをしたことを相続人全員に通知する


相続放棄をすると、相続した不動産の相続税の負担を免れることができます。

しかし、相続放棄をすると、相続した不動産の権利も失うことになります。

また、相続放棄をした場合には、相続人の代わりに法定相続人が相続することになります。

相続放棄は、相続した不動産の価値が相続税の負担よりも低い場合や、相続した不動産に対する債務が多い場合などに有効な方法です。


相続前に贈与をする


相続前に贈与をするとは、相続する予定の不動産を生前に相続人に贈与することです。


相続前に贈与をするには、以下の手続きが必要です。


・贈与する不動産の登記を変更する
・贈与税の申告と納付をする


相続前に贈与をすると、相続した不動産の相続税の負担を減らすことができます。

しかし、相続前に贈与をすると、贈与した不動産の贈与税の負担が発生します。

贈与税は、贈与した不動産の市場価格に応じて課税されます。

また、贈与した不動産は、贈与者の死亡から3年以内に売却した場合には、相続時精算課税制度の対象となります。

相続前に贈与をする場合には、贈与税と相続税のバランスを考慮する必要があります。


相続前に不動産を売却する
相続前に不動産を売却するとは、相続する予定の不動産を生前に売却することです。


相続前に不動産を売却するには、以下の手続きが必要です。


・売却する不動産の登記を変更する
・売却した不動産の所得税の申告と納付をする


相続前に不動産を売却すると、相続した不動産の相続税の負担を回避することができます。

しかし、相続前に不動産を売却すると、売却した不動産の所得税の負担が発生します。

所得税は、売却した不動産の譲渡所得に応じて課税されます。

また、売却した不動産の売却益は、相続人に分配される場合には、贈与税の対象となります。

相続前に不動産を売却する場合には、所得税と贈与税のバランスを考慮する必要があります。


まとめ
東京不動産の相続税評価額の調べ方と節税対策について、以下のポイントをお伝えしました。


相続税評価額とは、相続した不動産の価値を税務署が定めた基準に従って算出した金額のことである


相続税評価額の調べ方には、路線価を参照する方法、相続税評価額証明書を申請する方法、不動産鑑定評価書を作成してもらう方法がある


相続税評価額の節税対策には、相続時精算課税制度を利用する方法、相続放棄をする方法、相続前に贈与をする方法、相続前に不動産を売却する方法がある


相続税は、相続した不動産の価値に応じて高額な税金がかかる可能性があります。

相続税の負担を軽減するためには、相続税評価額の調べ方と節税対策を事前に検討することが重要です。

相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。

相続税の申告には、専門家のアドバイスを受けることもおすすめです。

相続税の申告に関する詳しい情報は、国税庁のホームページをご覧ください。


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