ふるさと納税の概要

ふるさと納税とは、自分の住んでいる自治体以外の自治体に寄付をする制度です。ふるさと納税をすると、以下のようなメリットがあります。

  • 所得税や住民税の控除:ふるさと納税をすると、所得税や住民税の一部が控除されます。控除額は、寄付額の2,000円を差し引いた金額になります。例えば、10,000円の寄付をした場合、所得税や住民税が8,000円分控除されます。控除額の上限は、所得によって異なります。詳しくは、国税庁や自治体に相談してください。
    返礼品の受け取り:ふるさと納税をすると、寄付先の自治体から返礼品というものが送られてきます。返礼品は、寄付先の自治体の特産品やサービスなどがあります。返礼品の内容は、自治体によって異なります。詳しくは、ふるさと納税のポータルサイトや自治体のホームページで確認できます。
    ふるさと納税の利用方法
    ふるさと納税を利用するには、以下の手順を踏む必要があります。
    寄付先の自治体を選ぶ:ふるさと納税をするには、まず寄付先の自治体を選ぶ必要があります。寄付先の自治体は、自分の出身地や縁のある地域、応援したい地域など、自由に選べます。また、返礼品の内容や控除額の上限なども考慮して選ぶことができます。寄付先の自治体の情報は、ふるさと納税のポータルサイトや自治体のホームページで確認できます。
    寄付をする:寄付先の自治体を選んだら、寄付をする必要があります。寄付は、インターネットや郵便、銀行などで行うことができます。寄付の方法は、自治体によって異なります。詳しくは、自治体に問い合わせてください。寄付をすると、寄付の証明書というものが発行されます。寄付の証明書は、所得税や住民税の控除の際に必要になりますので、大切に保管してください。
    返礼品を受け取る:寄付をしたら、寄付先の自治体から返礼品が送られてきます。返礼品は、寄付の証明書とは別に送られてきます。返礼品の到着時期は、自治体によって異なります。詳しくは、自治体に問い合わせてください。返礼品は、自分で楽しんだり、プレゼントしたりすることができます。


    AdobeStock_228320141

東京不動産の売却とふるさと納税の関係

不動産の売却による所得税の控除

不動産の売却によって得た利益(譲渡所得)に対する税金(譲渡所得税)は、所得税の一部として納める必要があります。しかし、不動産の売却による所得税は、ふるさと納税の控除の対象になります。つまり、ふるさと納税をすることで、不動産の売却による所得税を減らすことができます。例えば、不動産の売却によって100万円の譲渡所得を得た場合、所得税は約20万円になります。しかし、ふるさと納税を10万円した場合、所得税は約12万円になります。つまり、ふるさと納税をすることで、所得税を約8万円減らすことができます。

AdobeStock_292561185

不動産の売却による住民税の控除

不動産の売却によって得た利益(譲渡所得)に対する税金(譲渡所得税)は、住民税の一部としても納める必要があります。しかし、不動産の売却による住民税も、ふるさと納税の控除の対象になります。つまり、ふるさと納税をすることで、不動産の売却による住民税を減らすことができます。例えば、不動産の売却によって100万円の譲渡所得を得た場合、住民税は約10万円になります。しかし、ふるさと納税を10万円した場合、住民税は約2万円になります。つまり、ふるさと納税をすることで、住民税を約8万円減らすことができます。
不動産の売却とふるさと納税の注意点
不動産の売却とふるさと納税を組み合わせることで、税金を節約することができますが、以下のような注意点もあります。
ふるさと納税の控除額の上限:ふるさと納税の控除額には、上限があります。上限は、所得によって異なります。上限を超えてふるさと納税をした場合、超えた分は控除されません。上限を確認して、ふるさと納税の金額を決めましょう。
返礼品の価格と税金:ふるさと納税をすると、返礼品が送られてきますが、返礼品の価格は、税金の計算に影響します。返礼品の価格が寄付額の3割を超える場合、超えた分は寄付額から差し引かれます。例えば、10万円の寄付をした場合、返礼品の価格が4万円だとすると、寄付額は6万円とみなされます。つまり、控除額は4万円になります。返礼品の価格を確認して、税金の計算をしましょう。


お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

営業時間 10:00~20:00

Access


住まいの売買相談窓口

住所

静岡県富士市石坂576番地の1 
フェリスガーデン広見Ⅱ-303号室


Google MAPで確認する
電話番号

050-3577-2758

050-3577-2758

営業時間

10:00~20:00

定休日 なし
これまで住んでいたお部屋や使い道のない所有物件など幅広いご相談を承っています。住まいだけでなくビジネスで活用してきた物件にも対応しており、独自のネットワークを使って双方のマッチングをサポートしてまいります。

Contact

お問い合わせ

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。

Instagram

インスタグラム

    Related

    関連記事